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仙台 宮城 深夜酒類提供営業許可 開業支援 tetote行政書士

深夜酒類提供営業開始届

こんなお悩みありませんか?​
「図面の準備が大変そう…」
「せっかくだから飲食店営業許可とまとめてお願いしたい」

●深夜酒類提供飲食店って?

 

 深夜0時以降に酒類を提供する飲食店のことです。深夜酒類提供飲食店をするには、管轄の警察署に深夜酒類提供営業開始届をしなければなりません。

 届出は営業開始の10日前(法人の場合は20日前)までに行う必要があります。また、用途地域が住居地域の場所では営業できませんので、物件選びの段階で気を付けましょう。

   用途地域の検索はこちらから

●うちは深夜酒類提供営業になるの?

 

 深夜0時以降にお酒を提供するすべての飲食店が深夜酒類提供営業にあたるとは限りません。あくまでお酒がメインとなる場合に必要となりますが、ラーメン店やお寿司屋さん、ファミレスなどでお酒を出すような場合、つまりお酒がメインではない場合には届出は不要です。

●どんな基準があるの?

風営法・同施行規則では以下のような基準が設けられています。

・客室が2つ以上ある場合にはそれぞれの床面積が9.5㎡以上あること

・客室に見通しを妨げる設備がないこと

・善良な風俗等を害する恐れのある写真、装飾などの設備がないこと

・客室の出入口に施錠の設備がないこと

・営業所の照度が20ルクス以上あること

・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること

・ダンスをする踊り場がないこと

●必要な書類

 

​管轄の警察署に提出する書類には以下のようなものがあります。

・営業開始届出書

・営業の方法

・営業所の平面図、求積図

・照明・音響設備図

・申請者の住民票(本籍地の記載のあるもの)

・申請者が法人の場合はさらに定款、登記事項証明書、役員全員の住民票(本籍の記載のあるもの)

・食品衛生法の許可証の写し

​・賃貸物件の場合は賃貸借契約書の全ページの写し

※なお、平面図は扉の開閉方向がわかるように書き、壁の厚さなどもわかるようにします。

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