デリヘルって新規開業できるの?
答えから言えばできます。
デリヘルは風営法上「無店舗型性風俗特殊営業」と呼ばれています。そして、無店舗型性風俗特殊営業をする場合は営業を行う事務所を管轄する警察署に届出をしなければなりません。
ところで、店舗型性風俗特殊営業(ソープランドなど)は新規での許可が得られないという話は有名ですが、その代わりといってはなんですが、デリヘル開業を考える方も多いようです。
無店舗型性風俗特殊営業の届出は営業開始日の10日前までに行わなければなりません。この点、風俗営業許可の標準処理期間55日と比べるとそんなんでいいんだ?という感じです…。届出の際に提出する書類は以下のとおりです。
・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書
・営業の方法(風営法施行規則別記様式第28号)
・本籍地記載の住民票(法人の場合は役員全員分)
・事務所の平面図
・周辺図
・待機所の平面図(待機所を設ける場合)
・事務所の使用承諾書(賃借の場合)
・建物登記事項証明書(事務所が自己所有の場合)
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・会社定款(法人の場合)
「使用承諾書」というのは、風俗営業の場合にも必要な書類として出てくるのですが、性風俗にあまり良いイメージがないため、オーナーの承諾をもらうのが難しい場合もあります。ですので、物件を契約する前に必ず不動産会社に「デリヘルやりたいんだけどオーナーがOK出してくれそうな物件はありますか」と聞いてください。デリヘルをやることを隠して入居しても、使用承諾書はオーナーに書いていただくものですので、つじつまがあわなくなりますし、後々面倒なことになります。
さらに、オーナーがOKしたとしても、近隣の入居者からのクレームなども考えられます。そうなると、継続していくことが難しくなりますので、物件選びはとても重要だと言えます。
ところで、集客手段として広告を考えるかもしれませんが、無店舗型性風俗特殊営業の広告方法には一定の規制があります。屋外広告(電柱や看板)はNGなので、ウェブ集客や情報誌がメインになるでしょう。
また、営業上の注意ですが、絶対に本番は禁止です。売春防止法違反になります。
最近でも摘発例がありますので、参考までに。
「仙台・国分町の禁止地域で風俗店営業し売春あっせん 従業員の女を逮捕」
デリヘル開業をお考えの方は、是非一度ご相談下さい!