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 行政手続について 

飲食店を開業するには「飲食店営業許可」という保健所の許可が必要です。申請から許可証発行までに7日ほどかかります。許可申請書提出後は保健所の担当者と立会の日程を決めます。立会では主に厨房設備を見られます。

深夜12時以降もお酒を提供するお店(居酒屋・バー・ガールズバー)の場合には「深夜酒類提供営業開始届」という警察署への届出が必要です。この届出は開業の10日前までに提出する必要があります。逆に言えば提出してから10日間は深夜営業できません。立会はありません。

キャバクラ・スナック・セクキャバなどを開業する場合には「風俗営業許可」という警察署への許可申請が必要です。風俗営業許可は申請書提出から許可証発行まで55日かかります。ですので、どんなに急いでも2か月はかかると考えておくと良いでしょう。

また、いずれの場合でも、消防法上の届出(新築物件の場合には「防火対象物使用開始届」、一般的なテナント入居の場合には「防火対象物変更届出書」)が必要です。開業の7日前までに行う必要がある手続です。

また、開業後は税務署へ開業届を提出します。事業開始から1か月以内に届け出ることになっています。法人の場合には法人設立届を提出します。この場合は2か月以内です。

​また、青色申告承認申請書も併せて提出しましょう。個人の場合には2か月以内、法人の場合には3か月以内に提出です。

なお、許可や届出を行政書士以外の者が報酬を得て代行することは行政書士法違反です。許可や届出に関しては必ず専門家である行政書士に相談しましょう!

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