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消防法上の届出
テナントで開業する場合には「防火対象物変更届出書」を消防署に提出しなければなりません。仙台市の場合、営業する場所を管轄する区の消防署に届出ることになります。
店舗内にはダクト・換気扇・火災報知器・熱感知器・煙感知器・スプリンクラー・消火器などの設備が備え付けられていたりします。開業する業態や面積によって必要となる設備の数が異なったりしますので、かなり専門性が高い内容となっています。通常の方は知らないことだらけなので、まずは消防署に相談に行き、何が必要でどういった手順をふめばよいのか聞きに行きましょう。その際、お店の天井を全体的に写真に撮ってくることをおすすめします。消防署の方にその写真を見せれば何があって何がないというのがわかります。
また、添付書類としては平面図(凡例記載と指示されることあり)・立面図・フロア図・設備図面(設備業者や不動産管理会社が保有しています)・厨房設備一覧・壁紙やペンキの仕様・熱源の仕様などが挙げられます。
はじめての方にはかなり難しい作業になりますので、行政書士(飲食店専門の)に依頼するとスムーズに進みます。
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