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​風俗店営業許可

●風俗営業って?

 

 ただの飲食店営業ではなく、キャバレーバー、店内の照度が10ルクス以下のカフェ個室型のカフェなど、風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)第2条に該当する営業をしようとする者は風俗営業の許可を取得しなければなりません。

風俗営業と聞くと性風俗をイメージするかもしれませんが、性風俗はあえて「性風俗関連特殊営業」という言い方をし、キャバクラやパチンコ店などの「風俗営業」とは区別しています。

 ちなみに、クラブ(DJがいて踊るような場所)は「特定遊興飲食店営業」といいキャバクラやスナックなどの「風俗営業」とは別扱いになっています。

〈風営法を見てみよう!〉

第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)

三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

四 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

五 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

簡単に言えば

1号営業…料理店・社交飲食店

2号営業…低照度飲食店

3号営業…区画飲食店

4号営業…パチンコ・マージャン店等

5号営業…ゲームセンター等

ということです。

●要件

 

許可を取得するためには以下の3つの要件をクリアしなければなりません。

〈人的要件〉

風営法第4条では以下のような者は許可を受けられないとしています。これを欠格事由といいます。

・成年後見人、被保佐人である場合

・破産者で復権していない場合

・1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられて、その刑の執行を受けた日から起算して5

 年を経過してい ない場合

・風営法、刑法上の一定の罪、その他所定の法律上の罪を犯し、1年未満の懲役若しくは罰

 金の刑に処せられ、その刑の執行を受けた日から起算して5年を経過していない場合

・集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を行うおそれが

 ある場合

・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者である場合

・風俗営業許可を取り消されてから5年を経過していない場合

・営業に関し、成年者と同一の能力を有しない未成年者

・許可申請者が法人であって、役員に上記の該当者がある場合

〈場所的要件〉

次の用途地域の中では風俗営業が原則できません

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

以下の地域では原則として営業可能です。

しかし、学校、保育所、幼保連携型認定こども園、児童遊園、児童公園及び図書館から一定の距離制限があります

商業地域、近隣商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、その他用途が指定されていない地域

 

ところで用途地域って?

第一種低層住居専用地域

 →低層住宅のための地域で、小規模なお店や事務所をかねた住宅や、小中学校などが建てられる。

第二種低層住居専用地域

 →主に低層住宅のための地域で、小中学校などのほか、150㎡までの一定のお店などが建てられる。

第一種中高層住居専用地域

 →中高層住宅のための地域で、病院・大学・500㎡までの一定のお店などが建てられる。

第二種中高層住居専用地域

 →主に中高層住宅のための地域で、病院・大学などのほか、1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設が建てられ

  る。

第一種住居地域

 →住居の環境を守るための地域で、3000㎡までの店舗・事務所・ホテルなどは建てられる。

第二種住居地域

 →主に住居の環境を守るための地域で、店舗・事務所・ホテル・カラオケボックスなどは建てられる。

準住居地域

 →道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域。

近隣商業地域

 →まわりの住民が日用品の買物などをするための地域で、住宅や店舗のほかに小規模の工場も建てられる。

商業地域

 →銀行・映画館・飲食店・百貨店などが集まる地域で、住宅や小規模の工場も建てられる。

準工業地域

 →主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域で、危険性・環境悪化が大きい工場のほかはほとんど建てられる。

工業地域

 →どんな工場でも建てられる地域で、住宅やお店は建てられるが、学校・病院・ホテルなどは建てられない。

工業専用地域

 →工場のための地域で、どんな工場でも建てられるが、住宅・お店・学校・病院・ホテルなどは建てられない。

〈施設的要件〉

すべての施設(1号営業~5号営業)において共通の基準

・善良の風俗等を害するおそれのある写真、広告物、装飾等を設けないこと

・騒音、振動が条例で定める数値以下であること

・客室の出入口(営業所外に直接通じるものを除く)に施錠設備を設けないこと

 

1号営業(キャバレー、待合、料理店、カフェー)

・客室の床面積が和室1室につき9.5㎡以上、洋室1室につき16.5㎡以上(客室の数が1室のみの場合は、これらに満たなくても良い場合があります)

・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること

・客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと(高さ1m以上の仕切り、つい立カーテン等

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること

 

2号営業(低照度飲食店)

・客室の床面積が1室5㎡(客に遊興させる場合には33㎡)以上であること

・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること

・客室の内部に見通しを妨げる設備等を設けないこと(高さ1m以上の仕切り、つい立カーテン等

・営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること

 

3号営業(区画席飲食店)

・客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること

・営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持されるための必要な構造又は設備を有すること

・長椅子等を設けないこと

●手数料について

 

宮城県の風俗営業許可の申請手数料は以下のとおりです。

キャバレーやスナック、ガールズバーの場合の手数料は¥24,000になります。手数料は宮城県証紙で支払います。

パチンコ店以外の場合…¥24,000

パチンコ店の場合  …¥27,800+(¥40×パチンコ台の台数)

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