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​飲食店営業許可

●飲食店営業許可って?

飲食店の営業を行うためには、食品衛生法上の営業許可が必要となります。

飲食店といっても様々で、パン屋さん、ラーメン屋さん、お寿司屋さん、レストラン、カフェ、居酒屋、ガールズバー、キャバクラ、スナックなどがあります。いずれの飲食店も保健所の許可が必要です。

ちなみに、深夜12時を過ぎてお酒を提供するバーや居酒屋を開業するには「深夜酒類提供営業許可」が、キャバクラやスナックを開業するには「風俗営業許可」という許可も必要です。

​保健所の「飲食店営業許可」の主に資格の有無と施設の要件を見られます。施設は主に調理場(カウンター内)を見られます。細かいですが、洗浄設備(シンクなど)、保管設備(食器棚やグラスケース)、冷蔵庫の隔側温度計の設置の有無、カウンターと客席の間の仕切りの有無などが見られます。

仙台市の場合は各区の保険衛生センター衛生課で受け付けています。ですので、飲食店の営業を行いたければ各区の保険衛生センターの衛生課で営業許可の申請手続を行わなければなりません。

 申請から営業開始までは施設的に問題がなければ最低7日間程度必要とされています(ただし土日祝日を除く)。

●営業許可が必要な34業種

以下のような営業を行う場合には保健所の許可が必要となります。

飲食店営業

喫茶店営業

菓子製造業(パン製造業を含む)

あん類製造業

アイスクリーム類製造業

乳処理業

特別牛乳さく取処理業

乳製品製造業

食品の冷凍又は冷蔵業

食品の放射線照射業

清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業

氷雪製造業

氷雪販売業

食用油脂製造業

マーガリン又はショートニング製造業

みそ製造業

集乳業

乳類販売業

食肉処理業

食肉販売業

食肉製品製造業

魚介類販売業

魚介類せり売営業

魚肉ねり製品製造業

醤油製造業

ソース類製造業

酒類製造業

豆腐製造業

納豆製造業

めん類製造業

そうざい製造業

かん詰又はびん詰食品製造業

添加物製造業

●飲食店営業開始までの流れ

 

1.食品衛生責任者の講習会

 まず、食品衛生責任者手帳調理師免許栄養士免許などの資格を有するか確認をしましょう。お持ちでないならば、食品衛生責任者養成講習会の受講が必要です。前もって受講しておきましょう。講習会は定員がありますので、早めに受講しましょう。なお、1施設につき1名配置しなければならないので、複数の店舗で営業する場合には各施設に食品衛生責任者が必要になります。

受講はこちらから

http://www.sendai-syokkyo-a-food.or.jp/index.php?id=45

2.事前相談

 開業する物件はお決まりですか?お決まりでなければ物件を決めましょう。その際、飲食店営業ができる場所かどうかも検討しましょう。不動産屋さんに大丈夫だと言われていても念のため確認をしておきましょう。

 管轄の保健衛生センター衛生課へ行き、事業内容や施設基準の確認を行います。図面が手に入るようであれば図面を用意していきましょう。

※施設基準については次の項目を参照

3.営業許可の申請

 事前相談が終わり次第、申請書類を提出します。申請から許可書の発行まで最低7日間(土日祝日を除く)必要です。

※申請書類には以下のようなものがあります。

 ・営業許可申請書

 ・許可申請手数料(飲食店は¥16,300、喫茶店は¥9,800)

  ※詳細は下記「申請手数料」参照

 ・施設の大要(施設内部の様子を記すもの。☑形式だが、専門用語も多く意外に苦戦する)

 ・施設の図面(手書きでも可ですが、深夜酒類提供営業も同時申請するなら最初から丁寧な図面を 

  用意した方が良いでしょう)

 ・井戸水を使用する場合は水質検査成績書 など

4.検便の実施

 従業員全員する必要があります。営業開始の前に済ませましょう。なお、検便はこのタイミングでやらなければいけないわけではなく、前もって済ませていただいてても結構です。

※食品衛生協会で検便をする場合は一人¥360

検便の申込はこちらから

http://www.sendai-syokkyo-a-food.or.jp/index.php?id=60

5.施設の立ち入り検査

 施設基準をクリアしているかどうかの検査です。クリアしていなければ適宜指導が入ります。不適合の場合でも前向きに改善していきましょう。

※申請者or代理人の立会いが必要

6.許可書の発行

 管轄の保険福祉センター衛生課まで受取りに行きます。

7.営業開始!

 いよいよ営業開始です。発行された許可書は見やすい場所に掲示しましょう。

●施設基準

 

飲食店営業では下記の施設基準をクリアする必要があります。

○区画

調理場などの作業場は、間仕切りなどにより客席と区画してあること(客席とカウンターの間に開閉式の腰くらいの高さの仕切りがあったりします)。ただし、調理場と客席または販売所が隣接する場合は、その間に開放部分を設けることができる。

 

○構造

鉄骨・鉄筋コンクリート・石材・ブロック・煉瓦造りなど。不動産業者の物件情報に「RC構造」などの記載があると思いますのでチェックしましょう。

施設は公衆衛生上支障がない場所にあること。作業場は、計画取扱量に応じた広さを有すること。仕出し料理又は弁当を製造する場合は、原料の保管、食品の詰め合わせ及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。

旅館又はホテルの中にある調理場は、原料の保管、配膳及び放冷のための場所をそれぞれ設けること。

 

○防虫・防そ

窓の網戸、排水溝のネットなど、ねずみ族、昆虫等の侵入を防ぐ設備が設けられていること。厨房に窓が付いている場合には必要です。厨房に窓がなければ不要です。

 

○床

不浸透性の材質を用い、清掃しやすい構造であり、適当な排水設備が設けられていること。

○壁・天井

すき間がなく、清掃しやすい構造であること。

○便所

公衆衛生上支障がない位置にあること。客席がある場合は、客用の便所を設けてあること。

○手洗い設備

次の3箇所に、流水式手洗い設備と手指消毒設備を設けてあること。

1)調理場 2)客室内 3)便所 ただし、2)は客席がある場合のみ必要。水洗式の便器であれば手洗いできるものが多いはずです。また、トイレを出て目の前に手洗場がある場合は、客席と手洗場がカギで閉められないことが必要です。

○食器戸棚

食器がすべて格納できる戸棚を設置すること。戸棚というだけに、棚が閉まること必要です。

○冷蔵庫

十分な容量があり、庫内温度が外部から見える隔測温度計が設置してあること。冷蔵庫は業務用必要はありませんが、隔側温度計が付いていないタイプのものには取り付ける必要があります

○ごみ容器

ふた付のポリバケツなど、耐水性の容器を使用すること。

○まな板

合成樹脂製、又は合成ゴム製のものをそろえること。

 

○使用水

水道水、又は水道水以外の引用に適する水を自動的に、かつ、十分に供給できる給水設備が設けられていること。

注)水道水以外の水(井戸水など)を使用する場合、減菌装置を設置し、年1回以上水質検査を実施する必要があります。

●申請手数料​​​

申請手数料は以下のとおりです。

・飲食店営業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)  ¥16,300

・喫茶店営業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)  ¥9,800

・菓子製造業(臨時の施設を設けて行う営業等以外)  ¥14,300

・乳類販売業・魚介類販売業・食肉販売業       ¥9,800

・豆腐製造業・めん類製造業             ¥14,300

・そうざい製造業・食肉処理業・食肉製品製造業    ¥21,800

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