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  • 執筆者の写真tetote行政書士事務所

申請書第二面と第三面の書き方


さて、今日は申請書の第二面と第三面の書き方について解説していきますね。

※第一面の書き方はこちら



まずは、第二面は下のような書類です。


一番上の欄には、既に取得している許可の都道府県名を記載します。「処理業」とありますから、収運業だけではなく中間処理や最終処分などの許可も含みます。許可証の右上に許可番号が書いてありますのでそれを見ながら書きましょう。




次に申請者情報ですが、法人で申請する場合と個人で申請する場合で記載する欄が異なりますので気を付けましょう。個人の場合は「個人である場合」、法人の場合「法人である場合」という欄に書きます。


「法定代理人」という欄は申請者が未成年の場合に使用する欄ですので、ほとんどの場合には書かない欄となります。



法人で申請する場合は、一番下の「役員」の欄も書きます。役員各自の本籍記載の住民票を取得し、その情報を記載します。




次に第三面です。下のような書類です。

これは、法人の場合株式を発行している場合に記載します。


中小企業では、代表取締役が株式の全部を保有しているか、奥さんを取締役にして奥さんにも株式を保有させている、というパターンが多いですね。


会社定款に保有株式数の記載があるはずですので、それを見て記載しましょう。



ところで、「令6条の10に規定する使用人」とは、申請者の使用人で、本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)の代表者又は、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若しくは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの、のことです。


多店舗展開している会社さんなどの場合、各店舗ごとに支店長を置いていることがありますよね。その人のことです。


ですので、そのような場合以外は記載しなくて結構です。



次回からは添付書類の揃え方を解説していきます。


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