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​▸許可の要件について

 

収集運搬業の許可基準としては、①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないこと、が必要です。

具体的には以下のとおりです。

1.講習会を修了していること

法人ならば代表者、役員又は事業場の代表者が、個人ならば本人または事業場の代表者が一般財団法人日本環境衛生センターの主催する「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集・運搬課程を修了していること。

講習会はこちらから

http://www.jwnet.or.jp/workshop/

2.以下の欠格事由に該当しないこと

イ 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者

ロ 禁錮以上の刑を受け、5年を経過していない者

ハ 暴力団の構成員である者

など

3.経理的基礎があること 

産業廃棄物の収集運搬業を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎があること。継続的に運搬車両・保管場所の使用権原があることなども考慮要素となります。

4.環境への配慮

産業廃棄物が飛散・流出・悪臭発散するおそれのない車両や容器等を有すること。積替え保管を行う場合には、産業廃棄物が飛散・流出・地下浸透・悪臭発散しないように必要な措置を講じた施設があること。また、車両が条例の排ガス基準に適合していることなども考慮要素となります。

5.収集運搬事業計画

収集運搬事業計画を作成し、産業廃棄物の種類、予定排出事業者、予定運搬先、月当たりの予定運搬料、運搬方法などを記載していきます。

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