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▸水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等
平成29年の10月1日から、水銀を含んだ産業廃棄物の取扱いが変わりました。
水銀に関する水俣条約を受け、水銀汚染の防止を図る趣旨です。
今回の変更で新たに「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」と「廃水銀等」という分類ができました。
▸「水銀使用製品産業廃棄物」には、電池や蛍光ランプなどがあります。
▸「水銀含有ばいじん等」は、水銀を15mg/kgを超えて含有する燃え殻、鉱さい、ばいじん、汚泥や、水銀を15mg/Lを超えて含有する廃酸、廃アルカリが対象になります。
▸「廃水銀等」は特別管理産業廃棄物(いわゆる特管)に当たり、大学などで排出される廃水銀や廃水銀化合物が対象になります。
収集運搬業の許可を新規で取得する場合はその点に気を付けながら取得することで良いのですが、既に許可を取得した方の対応に注意が必要です。対応の仕方は3種類ありますのでご紹介します。
①更新の期日前に水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を収集・運搬する場合には「変更届」を提出する。
②更新の際に水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を収集・運搬する内容に変更して更新する。
③平成29年10月以降に更新手続をした方で、水銀使用製品産業廃棄物・水銀含有ばいじん等を収集・運搬する内容に変更する場合には「事業範囲の変更」の手続で対応する。
▸水銀使用製品産業廃棄物などの注意点は?
水銀使用製品産業廃棄物などを運ぶことにした場合、どのような点に注意しなければならないのでしょうか?
例えば、他の産廃物と混同しないように容器を新たに調達したりなどが考えられます。既存の容器を使わず別の新しい容器を用意すような場合には、添付書類の運搬容器の写真をとったりする必要が出てきますね。
行政側は運び方を気にしているようです。
環境省の『水銀廃棄物ガイドライン』によれば、他の産廃物との混同を避けることや、漏出、蒸発などの対策をとることが求められています。
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