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変更届について 

 

例えば、住所の変更役員の変更があったり、増車又は減車(廃車)した場合など、許可を受けたときの内容に変更が生じた場合には、変更を生じたときから10日以内に変更の届出が必要とされています。

平成29年5月15日から,産業廃棄物処理業変更届出及び特別管理産業廃棄物処理業変更届出のうち,法人の場合で登記事項証明書の添付を必要とする場合は、提出期限を従来の10日以内から30日以内に変更されました。

ただし,添付書類に法人の登記事項証明書がない場合は従来どおり10日以内の提出期限となります。

しかし、10日以内に届出をしている業者さんはほとんどないのが現状で、行政もある程度の期間内は目をつぶってくれています。しかし、法令上、罰則をもってのぞんでいますので、なるべく早めの届出を心がけましょう。

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