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産業廃棄物処分業許可
こんなお悩みありませんか?
・移動式の施設で中間処理をしたい
・新規ビジネスとして産業廃棄物処分業を検討している
・工場から排出される薬品を中和して精製することを考えている
●処分業について
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。(廃掃法14条6項)
処分業というのは、中間処理や最終処分を業として行うことをいいます。産廃物の種類によって産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業(いわゆる「特管」)に分類することができます。したがって、①産業廃棄物の中間処理、②産業廃棄物の最終処分、③特別管理産業廃棄物の中間処理、④特別産業廃棄物の最終処分の4つに分類されます。
●処分業の許可について
処分業の業態には固定式のもの(特定の場所に処理施設を設置し処分業を行う場合)と移動式のもの(移動式の処理施設を用いて産業廃棄物の処分業を行う場合)があります。いわゆるカッター屋さんが汚泥の脱水を現場でするための装置が移動式の処理施設に該当します。
固定式の場合は、産業廃棄物の処理施設の所在地を管轄する保健所が窓口となります。移動式の場合は、ア)仙台市内又は宮城県外にのみ事務所及び事業場(駐機場)を有する者は県庁循環型社会推進課が窓口となり、イ)仙台市を除く宮城県内に事務所又は事業場(駐機場)を有する者は、その事務所又は事業場の所在地を管轄する保健所が窓口となります。
また、仙台市内で処分業を行おうとする場合は、仙台市の許可が必要となります。ですので、仙台市を含む宮城県内一円で移動式の中間処理を行おうとする場合には、宮城県と仙台市のそれぞれの許可が必要になります。
●許可基準について
①その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行
うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合し、②欠格事由に該当しないことが必要です。
具体的には以下のとおりです。
〈①について〉
ア)施設に係る基準(中間処理施設の場合)
・処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有する
こと
・保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう
に必要な措置を講じた保管施設であること
イ)申請者の能力に係る基準
・産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)
・産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
〈②について〉
以下の欠格事由に該当しないこと
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等
ロ 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当する者
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者であるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
●許可の有効期間
許可の有効期間は5年間です。その後も処分業を継続する場合には許可の更新が必要となります。更新をするには許可更新の手続が必要となります。

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