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▸政令市の許可が必要となるケースについて
以下の①②の場合には都道府県ではなく政令市の許可が必要となります。
①政令市の区域内で積替え保管を行う場合
(例えば、宮城県内で収集運搬を行うが、仙台市で積替え保管をする場合)
②都道府県内において一の政令市のみで業を行う場合
(例えば、仙台市内だけで収集運搬業を行う場合)
②について、ある都道府県内全域で収集運搬業を行う場合で、ある政令市で収集運搬をする場合には都道府県の許可のみで結構です。つまり、宮城県一円で収集運搬業を営む場合には、仙台市内で収集運搬業を行うとしても、宮城県の許可のみでよいということです。
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