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​▸許可が必要な場合って?

他人が排出する産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く)の収集又は運搬を業として行おうとする場合、業を行おうとする区域(収集はせずに運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積み下ろしを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。

ポイント1:「他人が排出する産廃物」

自分で排出した産廃物を運搬する場合はいわゆる「自己運搬」ですので許可はいりません。

あくまで、他人が排出した産廃物を運搬する場合に許可が必要です。ですので、親会社や元請が出す産業廃棄物を子会社や下請け業者・取引業者が運搬する場合は、自己運搬ではないので許可が必要となります。

例えば、下請け業者が資材などを自己調達して工事をし、それによって排出された産業廃棄物はあくまで元請けの事業により排出されたものと考えることになります。したがって、収集運搬業の許可を取得しなければ、下請け業者が勝手に運ぶことは違法となります。

ポイント2:「業を行おうとする区域」

例えば、宮城県で収集した産廃物を山形県の処理場に運搬する場合は宮城県と山形県で事業を行うという扱いになるので、両県の許可が必要です。​つまり、積む場所と降ろす場所の許可が必要となります。
(ケース1)

宮城県内のA地点から宮城県内のB地点まで運搬する場合

→宮城県知事許可が必要

 

(ケース2)

宮城県内のA地点から岩手県内のC地点まで運搬する場合

→宮城県知事許可と岩手県知事許可が必要

 

ちなみに、廃材や端切れなどの名目だとしても、それは産業廃棄物として扱われるので注意しましょう。

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