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添付書類第6面・第7面の書き方

  • 執筆者の写真: tetote行政書士事務所
    tetote行政書士事務所
  • 2018年7月6日
  • 読了時間: 2分

今日は添付書類第6面と第7面の書き方を解説します。



第6面は下のような書類です。


車両の写真を添付する書類になります。



一番上の欄には自動車登録番号又は車両番号を記載します。車検証を見ながら記載しましょう。



その下の写真添付欄ですが、結構間違って撮っちゃう方がいらっしゃるので注意しましょう。


宮城県の場合、上の写真のように正面と側面の写真を撮ります、注意書きをちゃんと読みましょう!

□正面→ナンバープレートが確認できるもの

□側面→名称等の車体の表示が確認できること



「正面から撮ったから大丈夫」じゃなく、ナンバープレートが写っていないとダメです。

それから、既にほかの都道府県で許可を取っていて、同じ車両で別の都道府県の許可を取る場合には、車体に「産業廃棄物収集運搬車」「法人名」「許可番号」が記載されているはずです(表示は義務です)ので、それが見えるように撮って下さい。引きで撮って文字が見にくい場合には、文字をアップにしたものも撮りましょう。


新規で許可を取る場合には、まだ許可を取得していないので車体側面には何も記載がないはずです。ですので、ただ側面から撮った写真を添付すればOKです。



右下に撮影年月日を記載して終了です。




ところで、写真の撮る角度について宮城県の場合は正面と側面でした。しかし、都道府県によって角度の指示が異なります。例えば、栃木県では「斜め前方」と「斜め後方」です。各都道府県で微妙に違ったりしますので、注意しましょう。





次に、第7面の書き方です。



基本的に第6面と似ています。


一番上の欄には運搬具の名称と用途を記載します。

用途の欄には「○○を収納する」等記載しましょう。例えば、「コンクリートくずを収納する」みたいな感じです。



その下の欄には写真を添付します。写真は運搬具の全体が移るように撮りましょう。注意書きにもあるようにカタログではなく、現物の写真を撮って下さい。


右下には撮影年月日を記載して終了です。





以上、第6面と第7面の書き方でした。




 
 
 

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