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​こんなお悩みありませんか?

・これから中間処理業をはじめたいんだけど…

・手続が複雑すぎてよくわからない

・書類を作っている暇がない

施設設置許可

●産業廃棄物処理施設について

 

産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます(廃掃法15条1項、令7条)。

産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。また、再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。

なお、最終処分場には、遮断型、管理型、安定型の三種類があります。これについて、以下説明します。

遮断型…遮断型最終処分場に埋立処分される廃棄物は、有害な燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さいなどで、表2に示す環境省令で定める判定基準に適合しない施行令第6条第1項第3号ハ(1)~(5)に掲げる廃棄物(有害な産業廃棄物)および第6条の5第1項第3号イ(1)~(6)に掲げる廃棄物(有害な特別管理産業廃棄物)です。遮断型最終処分場には、廃棄物中の有害物質を自然から隔離するために、処分場内への雨水流入防止を目的として、覆い(屋根等)や雨水排除施設(開渠)が設けられています。

管理型…安定型最終処分場には、有害物質や有機物等が付着しておらず、雨水等にさらされてもほとんど変化しない安定型産業廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、がれき類のいわゆる安定5品目およびこれらに準ずるものとして環境大臣が指定した品目(施行令第6条第1項第3号イ(1)~(6))が埋立処分されます(施行令第7条第14号ロ)。

(1)廃プラスチック類(次にア~ウに掲げるものを除く)

 ア.自動車等破砕物[自動車(原動機付自転車を含む)もしくは電気機械器具またはこれらのものの一部{自動車の窓ガラス、自動車のバンパー(プラスチックまたは金属から成る部分に限る)および自動車のタイヤを除く}の破砕に伴って生じたもの]

 イ.廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)

 ウ.廃容器包装(固形状または液状の物の容器または包装であって不要物であり、アルキル水銀等の有害物質または有機性の物質が混入し、または付着しているもの)

(2)ゴムくず(事業活動に伴って生じたもの)

(3)金属くず(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であって不要物であるもの、鉛製の管または板であって不要物であるものおよび廃容器包装であるものを除く)

(4)ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものを除く)および陶磁器くずで事業活動に伴って生じたもの[自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボードおよび廃容器包装であるものを除く]

(5)工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(事業活動に伴って生じたもので「がれき類」という)

(6)環境大臣が指定したもの(現在、石綿溶融物が指定されている)

これらの安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の搬入を確実に防止するために、搬入産業廃棄物の展開検査が義務付けられています。
安定型産業廃棄物は、有害物質を含まず分解しない産業廃棄物であり、メタンなどのガスや汚水が発生せずに周辺環境を汚染しないとして、処分場の内部と外部を遮断する遮水工や、浸透水(最終処分場内に浸透した地表水)の集排水施設とその処理施設の設置は義務付けられていません。

 

安定型…管理型最終処分場は、表2に示す金属等を含む産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準により、遮断型最終処分場でしか処分できない産業廃棄物以外のものが埋立処分されます。具体的には、廃油(タールピッチ類に限る)、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物のふん尿、動物の死体および燃え殻、ばいじん、汚泥、鉱さい等およびその廃棄物を処分するために処理したもの(施行令第2条第13号)を埋立処分します(施行令第7条第14号ハ)埋立廃棄物中の有機物等の分解や金属等の溶出に伴い、汚濁物質を含む保有水等(埋め立てられた廃棄物が保有する水分および最終処分場内に浸透した地表水)やガスが発生します。そのため、最終処分場内部と外部を貯留構造物や二重構造の遮水工によって遮断して、保有水等による地下水汚染を防止するとともに、発生した保有水等を集排水管で集水し、浸出液(最終処分場の外に排出された保有水等)処理施設で処理後に放流しています。また、発生したガスは、ガス抜き設備によって、埋立廃棄物層から排出しています。

●施設設置許可について

産業廃棄物処分業(以下「処分業」という)を始める場合、当然ですが処分業を行う施設が必要になります。しかし、施設設置は許可制となっており勝手に作ることはできません。そこで、処分業の許可を取得する前に施設設置許可が必要となります。

もっとも、施設の処理能力が一定の基準以下に該当する場合は、施設設置の許可が不要になりますので、まずは処分業で使用する予定の施設の処理能力を調べる必要があります。処理能力が一定基準を越えれば施設設置許可が必要ですし、越えなければ不要です。

 

施設設置許可が必要な場合、施設設置許可の申請をします。ところが、この獅子悦設置許可はなかなか手ごわく、長期戦を強いられます。

 

施設設置許可のおおまかな流れをご紹介しますと、事前相談→事前協議書作成→事前協議→地域住民等への説明会→行政からの指導等→施設設置許可申請→施設設置許可、というながれになります。ちなみに、申請者のフットワークにもよりますが、大体の目安で1年くらいかかります。この施設設置許可が下りると、ようやく処分業の許可申請ができることになります。

 

以上をまとめると、処分業許可を新規で取得しようとする場合で、施設の処理能力が一定の基準を越える場合には、原則として施設設置許可申請と処分業許可申請がセットで必要ということになります。ただし、例外的なケースもありうるので、どのような処分業をされるのか、是非一度ご相談ください!

●許可基準について

 

①立地基準…処理施設を行う場所の要件です。地域住民に害を及ぼすことがないような場所であったり、都市計画法上の問題もクリアしなければなりません。

②施設の構造…施設が環境省令で定める技術上の基準に適合すること、公害防止関係法令による基準、環境基準などを満たす周辺の環境への配慮がなされていること。

③維持管理能力…人的要件と経済的要件があります。

人的要件としては、ア)欠格事由にがいとうしないこと、イ)管理責任者が一定の資格を有することが求められています(財団法人日本環境衛生センターが実施する講習会など)。

また経済的要件としては、今後処理施設を維持管理していくだけの経済的な能力があることが必要です。

産業廃棄物処理施設の設置者は、その廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければなりません。ただし、自ら技術管理者として管理する廃棄物処理施設については、さらに技術管理者を置く必要はありません(廃掃法21条1項)。

 技術管理者は、施行規則で定める次の資格等を有するものでなければなりません。

資格など実務経験

(1)技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門)

(2)技術士(上記以外の部門)…1年以上

(3)2年以上環境衛生指導印の職にあった者

(4)大学で理学、薬学、高額または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…2年以上

(5)大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…3年以上

(6)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業…4年以上

(7)短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業…5年以上

(8)高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業…6年以上

(9)高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業…7年以上

(10)上記以外の者…10年以上

(11)上記と同等以上の知識および技能を有するもの(一般財団法人日本環境衛生センターの主催する講習会修了者)

→講習会については

http://www.jesc.or.jp/

●手続の流れについて

 

宮城県と仙台市とでは手続の流れが異なります。

〈宮城県〉

宮城県では、処理施設を第一種施設第二種施設第三種施設に分け、それぞれ手続の流れが異なります。

なお、第一種、第二種施設は施設設置許可が必要ですが、第三種施設は施設設置許可は不要です。

詳細はこちら

https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/junkan/shisetsu-01.html

 

事前相談

立地計画の説明会

協議

施設計画の説明会

生活環境影響評価(環境アセス)

施設設置許可申請書の説明会

施設設置許可申請

施設設置許可

 

なお、第二種、第三種施設の場合は施設設置許可申請所の説明会はありません。また、第三種施設の場合は事前協議と施設計画の協議が終わればすぐに処分業の許可申請に入れます。

 

〈仙台市〉

仙台市の場合、施設の種類はわけられておらず、以下のような流れになります。

事前相談

事前協議書作成

事前協議

地域住民等への説明会

行政からの指導など

施設設置許可申請

施設設置許可

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