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▸感染性産業廃棄物とは? 

 

病院で排出される産業廃棄物は感染性産業廃棄物と言われ、特別管理産業廃棄物の一つに当たります。

 

もっと詳しく言えば、医療機関から排出されるごみは大きく①一般廃棄物②産業廃棄物③感染性産業廃棄物の3種類にわけられます。つまり、病院から排出されたゴミだからといって、すべてが感染性産業廃棄物ということではないんですね。

そして、ここでいう医療機関というのは「病院、診療所(保健所、血液センター等はここに分類 される)、衛生検査所、介護老人保健施設、助産所、動物の診療施設及び試験研究 機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るものに限る。)」を指します。

▸車両は普通の産廃のときと同じで良い? 

産業廃棄物の運搬に使用する車両については、保冷車両や冷凍冷蔵車両と指定されている場合がありますので、許可取得の前に確認してから車両を調達しましょう。

▸感染性の判断基準は? 

 

感染性廃棄物の具体的な判断に当たっては、1、2又は3によるものとすると、環境省のマニュアルで定めてられています。

1 形状の観点

 (1)血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)

 (2)手術等に伴って発生する病理廃棄物(摘出又は切除された臓器、組織、郭清に 伴う皮膚

   等)

 (3)血液等が付着した鋭利なもの

 (4)病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

2 排出場所の観点

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室(以下「感染症病床等」という。)において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

3 感染症の種類の観点

 (1)感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染 症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの

 (2)感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医 療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等(ただし、紙おむつについては、特 定の感染症に係るもの等に限る。)

 

 通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」、「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断ができるが、これらいずれの観点からも判断できない場合であっても、血液等その他の付着の程度やこれらが付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。

 なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。

▸感染性廃棄物の判断基準 

 

環境省のマニュアルでは感染性廃棄物の判断基準を記しています(YESなら感染性廃棄物に該当)。

(1)形状

廃棄物が以下のいずれかに該当する。

 ① 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下 「血液等 」という。)

 ② 病理廃棄物(臓器、組織、皮膚等)

 ③ 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの

 ④ 血液等が付着している鋭利なもの(破損したガラスくず等を含む 。) 

(2)排出場所

感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において治療、検査等に使用された後、排出されたもの

(3)感染症の種類

 ① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染

   症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの

 ② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材等(た

   だし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)

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