top of page

添付書類 第2面と第3面

  • 執筆者の写真: tetote行政書士事務所
    tetote行政書士事務所
  • 2018年6月29日
  • 読了時間: 2分

今日は添付書類第2面と第3面の解説をしますね。




第2面は下のような書類です。

運搬に使う車両・駐車場・運搬具の情報を記載する書類ですね。




一番上には車両の情報を書きます。



「車体の形状」は、大体キャブオーバ(平ボディー)かダンプですが、他にも脱着式コンテナ専用車(アームロール)、セミトレーラ、フルトレーラ、塵芥車(パッカー車)、吸引車(バキューム)などがあります。


車両の種類にはほぼ制限がなく、軽自動車でも可能です。






次に、事務所と駐車場の所在地の欄です。住所だけ記載するのではなく、付近の見取図もつけます。ですので、あえて「別紙記載のとおり」とし、別に見取図を作ってその中に所在も書きます(弊所の場合)。




見取図は、弊所の場合、グーグルマップや国土地理院地図で該当場所をスナップショットやプリントアウトし、PDFで書き出し、PDFで編集します(Adobe acrobat readerの「注釈」機能で作れます)。



下のような感じです。

手書きでも構いませんが、きれいに作りたいのでこのようにしています。






そして、駐車場の見取図と配置図ですが、駐車場が事務所と別の場所にある場合には上記のように駐車場の見取図を別途作成してください。




配置図は下のような感じです。

Adobe acrobat readerの注釈機能を使って描けます。因みに方角の記号も作りました。





「その他運搬具」には、運搬で使用するフレコンバック・トンバック、ドラム缶などを記載します。





最後に第3面の書き方です。下のような書類です。

書くスペースが広いので戸惑うかもしれませんが、積替え保管は基本的にない業者さんがほとんどなので、その場合は「積替え又は保管は行わない。」と記載します。




積替え保管有りの方は、積替え保管場所の平面図や立面図等を付けます。立面図は自分で描くこともできますが、大変なので不動産業者などに確認し図面がないか聞いてみると良いでしょう。





【まとめ】

図面を描くのは面倒!やはり行政書士を使ったほうが時間がかからず便利です。



 
 
 

Commentaires


2017 tetote行政書士事務所​ All Rights Reserved

​【業務対応地域】

(都道府県)

北海道・宮城県・山形県・福島県・岩手県・秋田県・青森県・新潟県・茨城県・群馬県・栃木県・東京都・千葉県・神奈川県

(宮城県内市区町村)

仙台市(青葉区・泉区・太白区・宮城野区・若林区)・石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市・白石市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷町・大衡村・色麻町・加美町・涌谷町・美里町・女川町・南三陸町

bottom of page