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▸中小企業診断士の診断書とは? 

毎年各会社ごとに決算があります。決算の1か月後くらいには税理士さんから決算報告書が届くと思います。直前期の決算報告書の内容が良くない場合(貸借対照表上、債務超過が続いているなど)には中小企業診断士の診断書を付けて下さいという自治体があります。各自治体によって運用が異なるため、どこの自治体でも必要というわけではありません。自治体によっては、中小企業診断士じゃなくても良い場合(税理士や公認会計士)や、向こう5年間の収支計画書のみで済むような場合もあります。

▸なぜ診断書が必要なの? 

中小企業診断士の診断書を付ける目的は、「現在は確かに債務超過だけど、今後の経営は回復していくんです。だから経理的基礎が一応あるんですよ。」ということをアピールする点にあります。

自治体によっては、中小企業診断士の診断書がないと受付自体お断りするというところもありますまずは、御社の財務状況を確認し(決算報告書などで)、債務超過になっていないかを確認しましょう。もし、債務超過の場合は提出先の担当窓口に中小企業診断士の診断書が必要かどうかを聞いてみましょう。​もちろん、行政書士に依頼するのであれば、中小企業診断士の診断書が必要かどうかはもちろんのこと、中小企業診断士を紹介してくれます。

ところで、税理士さんに決算報告書の作成を依頼している場合には、減価償却費を考慮し「実質的に黒字」だと説明される場合もあるかと思います。しかし、純粋に債務超過が出ている場合には中小企業診断士の診断書を求められますのでご注意下さい。当然ですが、今後も財務状況の回復の見込がなければ許可の取得は難しくなります。

 

▸どんな場合に必要なの? 

各自治体で扱いが異なりますが、おおむね直前期の財務諸表上、貸借対照表を見て債務超過がある場合には中小企業診断士の診断書が必要となることが多いです。

ちなみに、宮城県の場合は以下の3パターンで中小企業診断士の診断書が必要となります。

〈宮城県の場合〉

自己資本率(純資産÷総資本×100)がマイナスで、

【パターン1】

①直前3年の経常利益の平均値が黒字で、かつ、②直前期の経常利益が赤字

【パターン2】

①直前3年の経常利益の平均値が赤字で、かつ、②直前期の経常利益が黒字

【パターン3】

①直前3期分の経常利益の平均が赤字で、かつ、②直前期分の経常利益が赤字で、さらに、③次のいずれかに該当する場合
 (a)直前3年間の経常利益が年々悪化していない(経常利益が赤字であっても,直前3年間のうち経常利益の赤字額が年々,減少しており,増加していない。少なくとも直前3年間の経常利益で初年度と最終年度の比較において,赤字額が増加していない。)。
 (b)直前3年間の経常利益のうち2期,黒字である。

 

また、岩手県や東京都などは直前期のみを対象として債務超過があるかどうかを判断します。自治体によって対応が異なりますので、必ず手引きを読んだり、担当窓口に電話するなりの確認をしましょう。

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