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防火対象物変更届出書

  • tetote行政書士事務所
  • 2018年1月22日
  • 読了時間: 2分

※写真は深夜酒類提供営業開始届の際に提出する添付書類(図面類)の一部。すべて当事務所で作成しています!

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。今日は防火対象物変更届出書について書きますね。

飲食店を始めるときにはテナント契約でどこかのビルの一角に入ることがほとんどだと思います。そのような場合、前のテナントと変わりましたよ~という消防法上の届出をする必要があります。それが防火対象物変更届出書です。

防火対象物というのは消防法第2条第2項で「山林又は舟車、船きょ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属するものをいう」と定義されています。多数の人が出入りしたり、敷地が広大もしくは構造が巨大なものである建築物では、火災が発生した場合に人的・物的に甚大な被害が生じることが十分考えられるので、通常の建造物よりも厳しい防火管理が求められるんですね。そこでこのような制度が設けられています。

防火対象物変更届出書の提出者は新たに開業する店舗のオーナーではなく、ビル自体のオーナーになりますので、ビルオーナーさんの押印を書類にいただく必要があります。また、平面図を用意し、その中に消防設備(消火器・火災報知器・電源制御器・誘導灯・放送スピーカーなど)の凡例を記載することも求められます(消防署の担当者によってはその点優しい人もいるとかいないとか…)。そして、店内にダクトがある場合にはダクトの構造や材質なども聞かれます。そもそも、ぱっと見てどれが火災報知器でどれが電源制御器でなどわかる人はほとんどいません。ですので、わからない場合は設備業者さんにヒアリングすることになります。超面倒…。

おまけに立面図も準備しますので、図面作成になれていないと、手続にかなり振り回されます。

届出書提出後は立会があります。指導があれば改善することになります。届出書は営業開始の7日前までに提出しなければなりません。あっ、ちなみに管轄は各区の消防署の予防課。

前回のブログでも書きましたが、飲食店営業許可を取得し、深夜酒類提供開始届も提出したとしても、消防法上の届出が済んでいなければ営業できません。なぜなら法治国家!

ということで、防火対象物変更届出書についてでした。それではまた!

 
 
 

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