top of page

風俗営業許可とは?

  • tetote行政書士事務所
  • 2018年1月15日
  • 読了時間: 2分

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

先週金曜日に風俗営業許可のご相談の依頼をいただき今日はそのご相談の日でした。お店の移転ということで、新しい場所で許可が取得できるかというご相談でした。

ところで、「風俗営業」と聞くといかがわしいお店のことと思われがちですが、スナックやキャバクラなんかが風俗営業許可の代表格なんです。つまり、特殊な飲食店という扱いなんですね。もっとも、風俗営業とは言ってもいろんな業態があります。キャバクラ・スナック、パチンコ店、ソープランド、アダルトグッズショップなど様々です。どの業態かによって取得すべき許可や届出が異なります。

飲食店営業許可の管轄は仙台市の場合各区の食品衛生課(いわゆる保健所)になります。飲食店営業許可の根拠法令は食品衛生法です。ですから、飲食店営業許可の申請では、そのお店で食中毒等が発生しないような設備を備えているかがチェックされます。

一方、深夜酒類提供営業開始届や風俗営業許可の管轄は警察署です。根拠法令は風営法です。ですので、深夜酒類や風俗営業の申請では、いかがわしい行為が行われないか、風紀を乱さないような配慮があるかなどがチェックされます。その一つに場所の要件があります。近くに保護施設(学校や病院など)があると営業許可は取得できません。今回のご相談はまさにこれでした。移転するビルでははたして営業許可が取得できるのか、ということです。不動産の契約をしてから開業できませんでは手遅れですからね!国分町ならどこでも大丈夫ってわけではないんです。

ということで、風俗営業許可とは?というお話でした。それではまた!

 
 
 

コメント


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
最新記事
アーカイブ
タグから検索
ソーシャルメディア
  • tetote行政書士事務所

​【業務対応地域】

(都道府県)

宮城県

(宮城県内市区町村)

仙台市(青葉区・泉区・太白区・宮城野区・若林区)・石巻市・塩竈市・気仙沼市・名取市・白石市・角田市・多賀城市・岩沼市・登米市・栗原市・東松島市・大崎市・蔵王町・七ヶ宿町・大河原町・村田町・柴田町・川崎町・丸森町・亘理町・山元町・松島町・七ヶ浜町・利府町・大和町・大郷町・富谷町・大衡村・色麻町・加美町・涌谷町・美里町・女川町・南三陸町

logo.jpg

© 2017 tetote行政書士事務所 All rights reserved

bottom of page