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飲食店営業許可


みんさんこんにちは。tetote行政書士事務所です!

さて今日は飲食店営業許可について簡単説明しますね。

まず、飲食店営業許可って何?というと、例えばパン屋さん、ラーメン屋さん、お寿司屋さん、レストラン、カフェ、居酒屋などの飲食店を開業するために必要な許可のことです。いわゆる保健所の許可のことです。

ちなみに、深夜12時を越えてお酒を提供する場合には深夜酒類提供営業開始届が、キャバクラ、ガールズバー、スナックなどの場合には風俗営業許可が別途必要となります。また、お店の形態によっては消防法上の届出も必要となります。

仙台で飲食店を開業しようとお考えの方は、栄養士や調理師の資格をお持ちでない限り、食品衛生責任者の講習を受講しなければなりません。この食品衛生責任者の講習は仙台市食品衛生協会が主催しています。ホームページから申請書をダウンロードして申込みをしましょう。

受講が修了したら飲食店営業許可の手続に移ります。仙台市の飲食店営業許可は事前相談からスタートします。各区の保険衛生センターが管轄になります。事前相談といっても、どこで、どんな営業をするのかや、図面のアドバイスなど、簡単な説明があるという感じです。ご自身で許可を取る場合には何度か足を運んで指導を受けるということになるでしょう。

事前相談の結果、営業の見込みがあるとなれば、本格的に書類作成に入ります。特に図面の作成は面倒で、フリーハンドで描いたら返された、という話も聞いたことがあります。ある程度綺麗な図面を用意するにこしたことはありません。また、居酒屋を開業される場合には深夜酒類提供営業(深夜12時以降にお酒を提供する場合)にも複数の図面作成をするので、最初からしっかり作っておいた方が良いと思います。

それと、従業員全員の検便が必要となります。検便は保健所で検便キットをもらって提出します。前もって検便を済まされても大丈夫です。

また、施設基準をクリアしているかどうかの立ち入り検査もあります。立入検査は特に厨房周辺をよく見られます。立ち入り検査が終わり、特に施設面で問題なければ許可書が発行されます。

以上が仙台市の飲食店営業許可取得の大まかな流れになります。どうでしょうか?以外とやることが多いですね。

当事務所では以上の手続を全て代行しております。書類作成だけではなく役所協議も行います。また、内装工事業者やお酒屋さんの提案もいたしております。空いた時間で商品開発や集客など、経営に集中できます。これから開業予定の方は是非ご検討ください

それではまた!

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