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飲食店営業許可と食品衛生責任者

  • tetote行政書士事務所
  • 2018年1月12日
  • 読了時間: 1分

みなさんこんにちは!tetote行政書士事務所です。

さて、今日は朝から飲食店営業許可の提出に行ってきました。2月に開業されるお店で、お店の雰囲気もとても良く、私も非常に楽しみです!

ところで、飲食店営業許可は場所ごとに必要です。例えば、今営業している店舗とは別の場所にもう一軒店をオープンする場合や、今の場所を撤退して別の場所で同じ内容の営業をする(要は店の移転)をする場合にも、新たに営業許可が必要です。

食品衛生責任者もお店ごとに一人配置しなければなりません。ですので、新規で出店する場合には食品衛生責任者は別の人にしないといけません。店のオーナーが両方の店の食品衛生責任者になることはできません。

また、お店の移転の場合は前の店を廃業して新しいお店を出店するという形になります。ですので、新店舗の開業後に前の店の廃業届を提出します。廃業届は新しいお店の開業後で構いません。つまり、廃業してから新規で飲食店営業許可をとらなくても良いということです。

ということで、久しぶりの真面目な話でした(笑)笑。それではまた!

 
 
 

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